ステイホームワーク第17回(解答)

労働安全衛生法
●派遣労働者
問161 派遣労働者に関しての「長時間労働に関する面接指導」の実施の義務は、派遣先の事業者のみに課せられている。
答161 × 設問の義務は、派遣元の事業者のみに課されている。(法66条の8、平成18.2.24基発0224003号)
【コメント】
健康診断系は、「特殊健康診断」のみが派遣先ですね。

問162 派遣労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先及び派遣元の双方の事業者に課せられている。
答162 × 設問の義務は、派遣先の事業者のみに課されている。安全管理は、主として派遣先の問題であるからである。なお、事業規模の算定に当たっては、派遣先の事業場は、派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。(法11条、労働者派遣法45条、昭和61.6.6基発333号)
【コメント】
「安全オンリー(「安全」管理者、「安全」委員会)派遣先」ですね。

問163 派遣労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、労働者死傷病報告書をそれぞれの所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答163 〇 派遣労働者が被災した場合、派遣先及び派遣元の事業者は、労働者死傷病報告書をそれぞれの所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(法100条、則97条、労働者派遣法45条)
【コメント】
「先にも元にも支障(死傷)あり」です。

問164 派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先及び派遣元の双方の事業者に課せられている。
答164 × 設問の義務は、派遣元の事業者のみに課されている。(法59条、労働者派遣法45条)
【コメント】
どちらが雇っているかを考えれば当たり前ですね。

問165 派遣労働者の職長等の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元の事業者のみに課されている。
答165  × 設問の義務は、派遣先の事業者に課されている。(法60条、労働者派遣法45条)
【コメント】
「危険・有害系」は、派遣先です。一般的に派遣会社自体に危険・有害業務は存在しません。

●届出その他
問166 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合には、当該事業者は、そのうちの1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、これを当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に届け出なければならない。
答166 〇 なお、労働安全衛生法の適用においては、当該事業(ジョイント・ベンチャー又は共同企業体という。)は、選定された代表者のみの事業と、当該代表者のみが当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者は当該代表者のみが使用する労働者とみなされることになる。(法5条)
【コメント】
「ジョイントは、14(じよ)いんと(都道府県労働局長)」です。

問167 都道府県労働局長は、事業場の施設等について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生改善計画を作成することを指示することができる。
答167 〇 なお、事業者が、安全衛生改善計画を作成する場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、当該労働組合がないときは労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない。(法79条1項)
【コメント】
法78条の重大な労働災害に係る「特別安全衛生改善計画(厚生労働大臣→指示)」と比較をしておきましょう。

問168 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
答168 〇 なお、事業者は、設問の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(法97条1項)
【コメント】
あってしかりの規定です。労働基準法104条にも同様の規定(監督機関に対する申告)があります。確認しておきましょう。

問169 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
答169 × 「労働基準監督署長」ではなく、「厚生労働大臣」である。「大規模建設業の仕事の届出」規定である。高さが300メートル以上の塔の建設の仕事、長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事などが該当する。(法88条3項)
【コメント】
安衛法の届出論点は、「いつまでに」と「誰に」です。この規定の届出先は、「大」ちゃんつながり(大規模→大臣)で覚えましょう。

問170 事業者は、建設業及び土石採取業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
答170 〇 「一定建設業等の仕事の届出」規定である。最大支間50メートル以上の橋梁の建設の仕事、坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事などが該当する。(法84条4項)
【コメント】
こちらは、「いし」つながり(土石→14日)で覚えましょう。