テキスト補足説明(雇用保険法・教育訓練給付)
テキスト労働科目編P416「教育訓練給付」の表中のある「金額」について、先日、受講生の方からご質問がありました。(授業でのご説明が不十分であったため、以下、補足してご説明いたします。)
(1)箇所
表中「➌専門実践教育訓練」の「上限額」欄(2箇所)にある下記記述部分。
「・・・とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は168万円を限度とする。」
(2)ご質問の内容
「上記箇所の上段(120万円と赤字で記述している枠)について、3年間で120万円が上限であるにもかかわらず、何故「168万円を限度とする」と書いているのか?」
(3)ご質問に対する回答
① 上記(1)にある「支給限度期間」とは?
テキストP417「参考*8」の3つ目に以下のような記述があります。
「支給限度期間」とは、専門実践教育訓練に係る基準日(教育訓練を開始した日)から10年を経過するまでの一期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(「2回目以上基準日」という。)がある場合における当該2回目以降基準日から10年を経過するまでの一の期間を除く。
② 「一の支給限度期間ごとに支給する額は168万円を限度とする。」の意味は?
「10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日を起点として10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付の合計額は、168万円が限度となります。」ということを言っています。
テキストも「参考」としているように、試験対策上の重要度は低いと思われます。
以上です。