ナンバーズ・問題13(労働基準法)
法75条〔療養補償〕の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後【 A 】年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の【 B 】日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。
法75条〔療養補償〕の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後【 A 】年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の【 B 】日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。