2026年1月30日 / 最終更新日時 : 2026年1月30日 KagoshimaSR 未分類 ナンバーズ・問題14(労働基準法) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の【 A 】日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の【 B 】分の1を超えてはならない。 関連