ナンバーズ・問題19(労働安全衛生法)
特定元方事業者(建設業又は造船業の元方事業者)は、作業現場が次のいずれかの規模に該当する場合には、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
① ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所に限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事;作業従事者数常時【 A 】人以上
② ①に掲げる仕事以外の仕事;作業従事者数常時【 B 】人以上
特定元方事業者(建設業又は造船業の元方事業者)は、作業現場が次のいずれかの規模に該当する場合には、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
① ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所に限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事;作業従事者数常時【 A 】人以上
② ①に掲げる仕事以外の仕事;作業従事者数常時【 B 】人以上