ナンバーズ・問題24(労働安全衛生法)
事業者は、健康診断の結果に異常の所見があると診断された場合には、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
① 健康診断が行われた日から【 A 】か月以内(自発的健康診断の場合は、書面の提出日から【 B 】か月以内)に行うこと。
② 医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
事業者は、健康診断の結果に異常の所見があると診断された場合には、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
① 健康診断が行われた日から【 A 】か月以内(自発的健康診断の場合は、書面の提出日から【 B 】か月以内)に行うこと。
② 医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。