2026年2月14日 / 最終更新日時 : 2026年2月14日 KagoshimaSR 未分類 ナンバーズ・問題25(労働安全衛生法) 常時【 A 】人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断又は特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関連