ナンバーズ・問題30(労働安全衛生法)
1.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2.1.の場合において、休業の日数が【 A 】日に満たないときは、事業者は、1.の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

