ナンバーズ・問題31(労災保険法)

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準によれば、次の①~③のいずれかの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。

① 発症前の長期間(発症前おおむね【 A 】か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重業務)に就労したこと。

② 発症に近接した時期(発症前おおむね【 B 】週間)において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと。

③ 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。