ナンバーズ・問題33(労災保険法)

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第【 A 】日目から支給するものとし、その額は、原則として、1日につき給付基礎日額の100分の【 B 】に相当する額とする。