ナンバーズ・問題34(労災保険法)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後【 A 】年【 B 】か月を経過した日又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級~第3級)に該当すること。
なお、上記②の障害の程度は、【 C 】か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。

