ナンバーズ・問題46(雇用保険法)
① 算定対象期間において、離職日よりさかのぼって1か月ごとに区切った各期間に、賃金支払基礎日数が【 A 】日以上あるときに、その期間を、1か月(区切った期間が1か月に満たない期間については、その期間が【 B 】日以上あれば、2分の1か月)の被保険者期間として計算する。
② 上記①により計算した被保険者期間が12か月(特定理由離職者及び特定受給資格者については6か月)に満たない場合には、離職日よりさかのぼって1か月ごとに区切った各期間に、賃金支払基礎時間数が【 C 】時間以上あるときに、その期間を、1か月(区切った期間が1か月に満たない期間については、その期間が【 B 】日以上あれば、2分の1か月)の被保険者期間として計算する。

