ナンバーズ・問題48(雇用保険法)
基本手当の日額は、受給資格に係る離職の日において60歳未満の者については、その者の賃金日額に応じて、当該賃金日額に100分の【 A 】から100分の【 B 】までの率を乗じて得た額であり、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の者については、その者の賃金日額に応じて、当該賃金日額に100分の【 C 】から100分の【 B 】までの率を乗じて得た額である。
基本手当の日額は、受給資格に係る離職の日において60歳未満の者については、その者の賃金日額に応じて、当該賃金日額に100分の【 A 】から100分の【 B 】までの率を乗じて得た額であり、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満の者については、その者の賃金日額に応じて、当該賃金日額に100分の【 C 】から100分の【 B 】までの率を乗じて得た額である。