ナンバーズ・解答10(労働基準法)
・当選番号:15―13
1.使用者は、児童が満【 15 】歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2.1.の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業〔非工業的業種の事業〕に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満【 13 】歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満【 13 】歳に満たない児童についても、同様とする。
(テキストP93)

