ナンバーズ・解答13(労働基準法)

当選番号:3-1200

法75条〔療養補償〕の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後【 3 】年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の【 1,200 】日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

(テキストP112)