ナンバーズ・解答14(労働基準法)
・当選番号:1-10
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の【 1 】日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の【 10 】分の1を超えてはならない。
(テキストP108)
・当選番号:1-10
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の【 1 】日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の【 10 】分の1を超えてはならない。
(テキストP108)