ナンバーズ・解答14(労働基準法)

・当選番号:1-10

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の【 1 】日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の【 10 】分の1を超えてはならない。

(テキストP108)