ナンバーズ・解答29(労働安全衛生法)

・当選番号:14

事業者は、建設業又は土石採取業に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、法88条2項に定める特に大規模な建設業の仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の【 14 】日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

(テキストP188)