ナンバーズ・解答32(労災保険法)

・当選番号:6

心理的負荷による精神障害の認定基準によれば、次の①~③のいずれの要件も満たす対象疾病は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。

① 対象疾病を発病していること。

② 対象疾病の発病前おおむね【 6 】か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

(テキストP208)