ナンバーズ・解答36(労災保険法)

・当選番号:153―55―175

遺族補償年金の額は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて定められているが、遺族の人数が1人の場合は、給付基礎日額の【 153 】日分(【 55 】歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の【 175 】日分)である。

(テキストP244)