ナンバーズ・解答38(労災保険法)

・当選番号:3

二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から【 3 】か月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(テキストP253)