ナンバーズ・解答43(労災保険法)

・当選番号:3―20―150

いわゆるボーナス特別支給金に用いる「算定基礎年額」とは、原則として、負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与(【 3 】か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額をいう。ただし、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の【 20 】に相当する額又は【 150 】万円のいずれか低い額が、その上限額とされている。

(テキストP269~270)