ナンバーズ・解答46(雇用保険法)

・当選番号:11―15―80

① 算定対象期間において、離職日よりさかのぼって1か月ごとに区切った各期間に、賃金支払基礎日数が【 11 】日以上あるときに、その期間を、1か月(区切った期間が1か月に満たない期間については、その期間が【 15 】日以上あれば、2分の1か月)の被保険者期間として計算する。

② 上記①により計算した被保険者期間が12か月(特定理由離職者及び特定受給資格者については6か月)に満たない場合には、離職日よりさかのぼって1か月ごとに区切った各期間に、賃金支払基礎時間数が【 80 】時間以上あるときに、その期間を、1か月(区切った期間が1か月に満たない期間については、その期間が【 15 】日以上あれば、2分の1か月)の被保険者期間として計算する。

(テキストP307~308)