ナンバーズ・解答49(雇用保険法)
・当選番号:1―3
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後【 1 】か月以上【 3 】か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、原則として、基本手当を支給しない。
(テキストP322)
・当選番号:1―3
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後【 1 】か月以上【 3 】か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、原則として、基本手当を支給しない。
(テキストP322)