ミニミニ本試験(第4回)

以下の設問(70問)について○×で解答してください。(制限時間40分・合格点45点)

 

【労働基準法】

1.労働者が裁判員の職務を行うことは、法7条の「公の職務」に該当しないため、使用者は、裁判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。

2.減給の制裁の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の発生した日とする。

3.満60歳以上の者が、ある事業場で3年の期間を定めて労働契約を締結して業務に就いていた場合、その者は、民法628条の規定にかかわらず、労働基準法附則137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

4.法38条1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。

5.使用者は、所定労働時間が6時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

6.年次有給休暇に係る「出勤率」を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

7.使用者は、最低年齢の例外によって使用する児童に、休憩時間を除き、修学時間を通算して、1週間について40時間を超えて、1日について7時間を超えて、労働させてはならない。

【労働安全衛生法】

8.事業者は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者又は安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

9.特定機械等に係る検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

10.事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師が必要でないと認めるときは、40歳未満の者については腹囲の検査を省略することができる。

【労災保険法】

1.心理的負荷による精神障害の認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の評価は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで評価される。

2.療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所においてのみ行われる。

3.労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族としない。

4.傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。

5.年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

6.いわゆる第三者行為災害において、保険給付と損害賠償との調整は、「求償」については、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度として行い、「控除」については、災害発生後7年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべきものを限度として行う。

7.海外派遣者に係る特別加入は、新たに日本国内から派遣される場合にのみ認められ、既に日本国内から外国に派遣されて事業に従事している労働者を特別加入させることはできない。

【労働保険徴収法】

8.林業の事業で、労災保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅を申請することにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

9.労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。

10.継続事業の一括の認可があった場合には、雇用保険被保険者資格取得届の所轄公共職業安定所長への提出など雇用保険の被保険者に関する事務については、認可後は、原則として、指定された一の事業で一括して行うこととされている。

【雇用保険法】

1.事業主は、その雇用する被保険者が育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う所定労働時間短縮措置を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなったときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

2.受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

3.離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することが可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とならない。

4.通所手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を行う施設への通所のため、交通機関等を利用する場合や自動車等を使用する場合(徒歩で通所するものとした場合の距離が片道2キロメートル未満のものを除く。)に、一定の上限額の範囲内で支給される。

5.日雇労働求職者給付金の特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。

6.高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

7.一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、教育訓練給付金の支給対象者が、一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(一般教育訓練修了証明書による証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が2年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、当分の間、1年以上)であるときに、支給する。

【労働保険徴収法】

8.事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

9.政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働協歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる概算保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は、通知を発せられた日から起算して50日以内に、その増加額を納付しなければならない。

10.事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分については、精算返還金として事業主に還付されることになるが、事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しなければ、時効によって消滅する。

【労働一般】

1.「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」によれば、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じていることであるとされている。

2.育児・介護休業法によれば、1歳未満の子に係る育児休業の申出は、原則として、同一の子について1回に限り行うことができるが、子の出生日から起算して8週間経過日の翌日までの育児休業をした場合は、特段の事情がなくとも、同一の子について、その後2回目の申出が認められる。

3.最低賃金法によれば、労働者に対し、地域別最低賃金を支払わなかった使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。

4.労働施策総合推進法によれば、事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備をしなければならない。

5.労働者派遣法によれば、紹介予定派遣を行うことができる期間は、同一の派遣労働者につき1年以内とされている。

【社会一般】

6.児童手当法によれば、児童手当は、原則として、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの月の前月までの分を支払う。

7.確定給付企業年金法によれば、確定給付企業年金の給付には、法定給付として老齢給付金及び脱退一時金があり、任意給付として障害給付金及び遺族給付金がある。

8.確定拠出年金法によれば、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等は、対象運用方法を10以下で、かつ、3以上で選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。

9.社会保険審査官及び社会保険審査会法によれば、社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれ、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。また、その定数は、103人とされている。

10.海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度に二重に加入することを防止等することを目的として、平成12年から外国との間で社会保障協定の締結が進められているが、最初の締結国は、イギリスであった。

【健康保険法】

1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害状態にある旨の認定を受けた者は、健康保険の被保険者の資格を喪失することとなる。

2.全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

3.定期昇給により基本給は上昇したが、それ以上に残業手当が減少したため、3か月間の報酬総額の平均額が結果として2等級以上下がった場合は、随時改定の対象とならない。

4.2以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が所定の手続きを経て当該2以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用となっている2以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

5.入院時生活療養費の生活療養標準負担額に係る「境界層該当者」とは、食費及び居住費について、それぞれ1食につき100円、1日につき0円に減額したとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者をいう。

6.被保険者が私傷病により労務に服することができなくなったため令和4年4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月20日までは年次有給休暇を取得したため、同年5月21日から傷病手当金が支給された。この場合の傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間となる。

7.出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

8.被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる。

9.介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の賞与に係る保険料は、当該賞与額について1,000円未満を切り捨て、40万円を上限とした額に平均保険料率を乗じて得た額を被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。

10.全国健康保険協会が交付する被保険者資格証明書の有効期限は、交付の日から20日以内とし、20日を経過する前においても被保険者が被保険者証を入手した時点で失効するものとされている。

【厚生年金保険法】

1.船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、被保険者とならない。

2.被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。

3.厚生年金保険法38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止となり、また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。

4.被保険者が船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用される場合においては、船舶所有者は保険料を負担せず、保険料納付義務を負わないものとし、船舶所有者以外の事業主が被保険者の保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負う。

5.特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算に用いられる被保険者期間の月数は、昭和21年4月2日以後に生まれた者については、480月が上限とされている。

6.障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(基準障害による障害厚生年金については基準傷病に係る障害認定日とし、併合認定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

7.失踪の宣告を受けた被保険者であった者に係る遺族厚生年金は、被保険者であった者が行方不明となった当時、その者に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に支給される。

8.日本に短期在留を繰り返す外国人について、脱退一時金の請求回数に関する制限は特に定められていない。

9.離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

10.保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定を受けたとき、或は競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができるが、この繰上げ徴収する場合には、厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。

【国民年金法】

1.第1号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による届出義務者は、当該事実があった日から14日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる第1号被保険者であって、かつ、死亡の日から14日以内に当該被保険者に係る戸籍法の規定による届出があった場合は、その旨の届出をすることを要しない。

2.偽りその他不正な手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、10万円以下の過料に処せられる。

3.第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月以前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

4.旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、前後の障害を併合した障害基礎年金が支給されるが、この場合、従前の障害年金の受給権は消滅する。

5.老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とする。)が死亡したときは、遺族基礎年金の支給要件のうち、保険料納付要件は問われない。

6.夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、その死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

7.保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から2年間保存しなければならない。

8.被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者(当該被保険者と同居している者に限る。)は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負うこととされている。

9.保険料4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない場合、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が88万円以下であるときである。

10.金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときに、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、当該受給権者の死亡の当時その者により生計を維持されていた者に限られる。