令和4年度社会保険労務士試験・選択式「短評」
令和4年度社会保険労務士試験・選択式「短評」
この解答は、速報段階(令和4年8月29日10時現在)のものであり、後日変更する場合があります。また、試験機関による解答について保証するものではありません。
〔問1〕労働基準法及び労働安全法
A(平易)② 8月31日(労働基準法20条1項)
B(難問)⑨ 他の不当な動機・目的をもつて(最判昭和61.7.14 東亜ペイント事件)
C(難問)⑦ 甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである(最判昭和61.7.14 東亜ペイント事件)
D(平易)⑳ 労働者の作業内容を変更したとき(労働安全衛生法59条2項)
E(平易)⑥ 快適な職場環境の実現(労働安全衛生法3条1項)
【短評】
A、D、Eは基本事項からの出題で平易。BとCは、初出の判例(その場で読み解かなければならない文章問題)で、選択肢のダミーも巧妙に作られているため難問。A、D、Eを確実に得点して、3点を確保したい。
〔問2〕労働者災害補償保険法
A(平易)② 9(労働者災害保険法施行規則14条3項、平成23.2.1基発0201第2号)
B(普通)⑦ 290(労働者災害保険法施行規則14条5項、平成23.2.1基発0201第2号)
C(平易)⑱ 労働者(最判平成24.2.24 広島中央労基署長(特別加入)事件)
D(普通)⑲ 労働者を使用するものがあること(最判平成24.2.24 広島中央労基署長(特別加入)事件)
E(普通)⑨ 営業等の事業に係る業務(最判平成24.2.24 広島中央労基署長(特別加入)事件)
【短評】
Aは基本事項からの出題で平易。Bも基本事項からの出題だが、事例問題のためやや難問。C~Eは判例からの出題(平成27年度の択一式で出題実績あり)だが、読み解きやすい問題で比較的平易。3点は確保できる。
〔問3〕雇用保険法
A(平易)① 最後の完全な6賃金月(雇用保険法17条1項)
B(平易)④ 雇用保険被保険者離職票(雇用保険法17条1項)
C(普通)① 2,061円(雇用保険法16条1項、18条3項)
D(普通)③ 令和3年8月31日(雇用保険法60条の2第2項)
E(平易)③ 4,000円を超えない(雇用保険法60条の2第5項、同法施行規則101条の2の9)
【短評】
A、B、Eは基本事項からの出題で平易。Cは細かいところから、Dは事例で判断させる問題であるためやや難問。3点は確保できる。
〔問4〕労務管理その他の労働に関する一般常識
A(平易)② 2.3(障害者雇用促進法43条2項、同法施行令9条)
B(平易)⑥ 100人超(障害者雇用促進法53条、54条、同法附則4条1項)
C(普通)⑰ ジョブコーチ(障害者雇用促進法20条3号、22条4号)
D(普通)⑪ 継続が期待されていた(最判昭和61.12.4 日立メディコ事件)
E(普通)⑮ 従前の労働契約が更新された(最判昭和61.12.4 日立メディコ事件)
【短評】
AとBは基本事項からの出題で平易。Cは細かいところからの出題でやや難問。DとEは判例からの出題だが、法令事項(労働契約法19条)であり、比較的平易。3点は確保できる。
〔問5〕社会保険に関する一般常識
A(難問)⑨ 61.0(令和元年度国民医療費の概況)
B(難問)⑱ 配偶者(確定拠出年金法41条1項、2項)
C(普通)④ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(児童手当法18条2項)
D(平易)⑰ 身体上又は精神上の障害(介護保険法7条1項)
E(平易)② 6か月(介護保険法7条1項、同法施行規則2条)
【短評】
Aは調査事項からの出題で難問。Bは細かいところからの出題でやや難問。(労災保険法の遺族補償一時金から類推することはできる。)Cは他の事項と勘違いをしなければ平易。DとEは基本事項からの出題で平易。3点は確保したい。
〔問6〕健康保険法
A(平易)⑮ 88,000円以上(健康保険法3条1項9号、平成24年法附則46条1項)
B(平易)⑪ 200以上(令和2.3.27厚生労働省告示105号)
C(普通)⑩ 180日(令和2.3.27厚生労働省告示105号)
D(平易)③ 10(健康保険法施行規則2条1項)
E(平易)⑰ 厚生労働大臣(健康保険法施行規則2条1項)
【短評】
A、D、Eは基本事項からの出題で平易。BとCは告示からの出題だが、過去に出題実績があり比較的平易。4点を確保したい。
〔問7〕厚生年金保険法
A(平易)⑤ 開始した日の属する月(厚生年金保険法81条の2の2第1項)
B(平易)⑯ 終了する日の翌日が属する月の前月(厚生年金保険法81条の2の2第1項)
C(普通)⑱ W(厚生年金保険法66条2項)
D(平易)⑨ 月額2万円(厚生年金保険法附則11条1項)
E(平易)④ 65歳に達する日の前日(厚生年金保険法47条の2第1項)
【短評】
A、B、D、Eは基本事項からの出題で平易。Cは基本事項ではあるが、事例を読み解かなければならないためやや難問。4点を確保したい。
〔問8〕国民年金法
A(平易)⑪ その障害の状態に該当しない間(国民年金法36条2項)
B(平易)④ 4分の3(国民年金法50条)
C(普通)⑮ 福祉を増進する(国民年金法128条2項)
D(平易)⑰ 理解を増進させ、及びその信頼を向上させる(国民年金法14条の5)
E(平易)⑳ 分かりやすい形で通知(国民年金法14条の5)
【短評】
A、B、D、Eは基本事項からの出題で平易。Cは細かいところからの出題でやや難問。できれば4点を確保したい。
【全体講評】
突出した難問・奇問がなく、全体としては「普通」レベル。科目別では、「社一」がやや難問。「健保」、「厚年」、「国年」は平易。その他は「普通」であった。合格ラインは26点前後を予想する。(「社一」は、2点救済の可能性が残る。)