令和6年度本試験択一式解答・解説(労働一般・社会一般)

注)この解答・解説は、速報段階のものであり、後日変更する場合があります。また、試験機関による解答について保証するものではありません。

〔問 1〕 正解 D

A 〇 (令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査))

B 〇 (令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査))

C 〇 (令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査))

D × 困難や課題と感じている内容(複数回答)をみると、「代替要員の確保」が77.2%で最も多く、次いで「上司や同僚の負担」が51.2%となっている。(令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査))

E 〇 (令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査))

〔問 2〕 正解 A

A × 過去1年間(令和3年7月1日から令和4年6月30日の期間)に、正社員以外の労働者に関して使用者側と話合いが持たれた事項(複数回答)をみると、「正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の労働条件」66.2%が最も高く、次いで「同一労働同一賃金に関する事項」55.2%、「正社員以外の労働者(派遣労働者を含む)の正社員への登用制度」38.7%などとなっている。(令和4年労使間の交渉等に関する実態調査)

B 〇 (令和4年労使間の交渉等に関する実態調査)

C 〇 (令和4年労使間の交渉等に関する実態調査)

D 〇 (令和4年労使間の交渉等に関する実態調査)

E 〇 (令和4年労使間の交渉等に関する実態調査)

〔問 3〕 正解 B

A × 法6条の労働契約の成立の要件としては、労働条件を詳細に定めていなかった場合でも、労働契約そのものは成立し得るものであることとされている。(労働契約法6条、平成24.8.10基発0810第2号)

B 〇 法7条の「周知」は、労働基準法106条の周知の方法に限定されるものではなく、実質的に判断されることとされている。(労働契約法7条、平成24.8.10基発0810第2号)

C × 労働基準法89条及び90条の手続が履行されていることは、法10条本文の法的効果を生じさせるための要件ではないものの、同条本文の合理性判断に際しては、就業規則の変更に係る諸事情が総合的に考慮されることから、使用者による労働基準法89条及び90条の遵守の状況は、合理性判断に際して考慮され得るものであることとされている。(労働契約法10条、11条、平成24.8.10基発0810第2号)

D × 法17条1項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも「狭い」と解されている。(労働契約法17条1項、平成24.8.10基発0810第2号)

E × 法18条1項によれば、労働者が、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下において同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなすこととされている。(労働契約法18条1項)

〔問 4〕 正解 E(エとオ)

ア 〇 (職業安定法5条の4第2項)

イ 〇 なお、使用者に義務付けられているのは、最低賃金の概要を労働者に周知させることであり、最低賃金の概要を労働者に書面で交付することまでは求められていない。(最低賃金法8条)

ウ 〇 (障害者雇用促進法34条、36条、平成27.3.25厚労告116号)

エ × 労働施策総合推進法9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。(労働施策総合推進法9条)

オ × 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針において、設問の場合は、パートタイム・有期雇用労働法上問題があるとしている。(短時間労働者であるにもかかわらず、「同一の販売目標」を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていないことに問題がある。)(パートタイム・有期雇用労働法8条、平成30.12.28厚労告430号)

〔問 5〕 正解 C

A 〇 (社会保険労務士法2条1項、昭和57.1.29庁保発2号)

B 〇 (社会保険労務士法2条1項1号の3、則16条の3)

C × 設問の場合、法26条(名称の使用制限)及び法27条(業務の制限)違反となる。(社会保険労務士法14条の2第1項、2項、26条、27条)

D 〇 (社会保険労務士法14条の6第1項、14条の8第1項)

E 〇 (社会保険労務士法20条、25条の10)

〔問 6〕 正解 E

A × 企業型年金基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。(確定給付企業年金法77条1項、2項)

B × 事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。(確定給付企業年金法78条1項)

C × 「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」である。(確定給付企業年金法85条1項)

D × 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。(確定給付企業年金法89条3項)

E 〇 なお、設問の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならないこととされている。(確定給付企業年金法89条6項)

〔問 7〕 正解 D

A 〇 いわゆるマッチング拠出の規定である。なお、企業型年金基金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するものとされている。(確定拠出年金法19条3項)

B 〇 (確定拠出年金法21条の2第1項)

C 〇 (確定拠出年金法31条)

D × 「当該個人型年金加入者が指定した運営関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関」ではなく、「国民年金基金連合会」である。なお、国民年金基金連合会は、当該届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に通知しなければならないこととされている。(確定拠出年金法66条1項)

E 〇 なお、個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するものとされている。(確定拠出年金法68条2項)

〔問 8〕 正解 B

A × 「市町村(特別区を含む。)は」ではなく、「都道府県は」である。(国民健康保険法4条5項)

B 〇 (国民健康保険法19条2項)

C × 国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。(国民健康保険法32条の4)

D × 国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び「公益を代表する委員」各3人をもって組織される。(国民健康保険法92条、93条1項)

E × 「厚生労働大臣」ではなく、「当該市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会をその地域内に含む都道府県を統括する都道府県知事」である。(国民健康保険法107条2号)

〔問 9〕 正解 B(アとウ)

ア 〇 (令和5年版厚生労働白書P256)

イ × 「約8割」ではなく、「約6割」である。(令和5年版厚生労働白書P256)

ウ 〇 (令和5年版厚生労働白書P258)

エ × 「22か国」ではなく、「23か国」である。(社会保障協定包括実施特例法)

オ × 英国、韓国、中国及びイタリアとの社会保障協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」がその内容に含まれていない。(社会保障協定包括実施特例法)

〔問10〕 正解 C

A × 「6か月以内」ではなく、「3か月以内」であり、「埋葬を行った者」ではなく、「埋葬を行うもの」である。(船員保険法72条1項、令6条)

B × 市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(国民健康保険法58条1項)

C 〇 (健康保険法136条1項、令35条)

D × 「5万円」ではなく、「5万円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額」である。(健康保険法100条2項、令35条)

E × 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(高齢者医療確保法86条1項)