令和6年度本試験択一式解答・解説(国民年金法)

注)この解答・解説は、速報段階のものであり、後日変更する場合があります。また、試験機関による解答について保証するものではありません。

〔問 1〕 正解 C

A 〇 (法88条の2、則73条の6)

B 〇 (法90条の3第1項)

C × 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うこのとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。(法93条3項、令7条)

D 〇 (法94条の3第1項)

E 〇 (法3条2項)

〔問 2〕 正解 C(アとウとエ)

ア 〇 (法30条1項)

イ × 「その全部又は3分の1」ではなく、「その全部又は2分の1」である。(法36条の3第1項)

ウ 〇 (法30条1項、昭和60年法附則20条1項)

エ 〇 (法127条2項)

オ × 「その被保険者の資格を喪失した日の翌日に」ではなく、「その被保険者の資格を喪失した日に」である。(法127条3項1号)

〔問 3〕 正解 A

A × 国民年金法101条1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。(法101条の2)

B 〇 (法36条1項、法41条1項、52条)

C 〇 (法137条の15第2項1号)

D 〇 なお、厚生労働大臣は、設問の規定にかかわらず、寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。(法76条1項)

E 〇 (法109条1項)

〔問 4〕 正解 B

A × 講習期間については、労働者ではないため、第1号被保険者として国民年金に加入しなければならない。(法7条1項1号、8条2号)

B 〇 設問の留学生は、「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」として、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。(法附則5条1項3号)

C × 外国人に対する資格取得日については、日本年金機構において、住民基本台帳ネットワークシステムにより、確認できる範囲内で、当該外国人が、住民基本台帳に記録された最も古い日を確認し、職権による資格取得処理を行い、当該日に遡って適用する。ただし、職権による資格取得処理後に本人の申出及び書類の提出等により入国後最初に住所を有した日が確認できた場合には、適宜取得日の訂正を行うこととされている。(法8条1号、平成29.6.29年管管発629001号・年国発629004号)

D × 設問の場合、日本国内に生活の基礎がある者として、引き続き第3号被保険者となる。(法7条1項3号、則1条の3)

E × 「70歳」ではなく、「65歳」である。ただし、第3号被保険者であった者が、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、被保険者の資格は喪失しない。(法7条1項2号、3号、法9条5号、6号、法附則4条)

〔問 5〕 正解 D

A × 産前産後免除に係る届出は、出産予定日の6か月前から行うことができる。(法88条の2、則73条の7第1項、3項、平成30.12.6年管管発1206第1号)

B × 定時制及び通信制課程の生徒についても、学生納付特例制度を利用することができる。(法90条の3第1項、令6条の6)

C × 矯正施設収容中の者については、矯正施設に収容中の期間(以下「被収容期間」という。)は住民登録がなかった期間であっても日本国内に住所があったと認められることから、被収容期間は免除等の審査期間とすることとされている。(平成26.9.19年管管発0919第1号)

D 〇 (法5条1項、26条、27条)

E × 住民票上の住所が配偶者と同一であって実際の住所が異なる者も、配偶者と住所が異なること等の申出書を提出することにより、設問の特例免除を受けることができる。また、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関や地方公共団体と連携して配偶者からの暴力を受けた者の支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、設問の証明書と同様のものとして取り扱われるため、配偶者から暴力があった事実は、必ずしも設問の証明書によって証明しなければならないわけではない。(則77条の7第3号、平成24.7.6年管管発0706第1号、令和5.3.30年管企発0330第10号・年管管発0330第2号)

〔問 6〕 正解 E

A × 新たに取得した障害基礎年金が、労働基準法の規定により障害補償を受けることができることにより、6年間、その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。(法32条2項)

B × 設問の障害基礎年金の額の改定の請求は、当該障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。(法34条2項、3項)

C × そのような規定はない。(法37条、37条の2)

D × 「10年以上」ではなく、「25年以上」である。(法37条3号)

E 〇 (法37条1号)

〔問 7〕 正解 D(ウとオ)

ア 〇 (法20条1項、法附則9条の2の4)

イ 〇 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前傷病による障害基礎年金(事後重症型)の支給を請求することはできない。(法30条の4第2項、法附則9条の2の3)

ウ × 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による障害基礎年金の支給を請求することはできない。(法30条の2第1項、法附則9条の2の3)

エ 〇 いわゆる「5年前繰下げ申出みなし増額」の規定である。なお、その者が80歳に達した日以後にあるとき又は当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったときは、支給繰上げの申出があったものとはみなされない。(法28条5項、令和2年法附則7条)

オ × 設問の者の以外の3親等内の親族についても、未支給年金の支給を請求することができる。(法19条1項)

〔問 8〕 正解 B(二つ)

ア 〇 なお、設問の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。(法4条の3第1項)

イ × 前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとされている。(法18条3項)

ウ × 付加保険料の納付は、第1号被保険者の産前産後期間の各月についても行うことができる。(法87条の2第2項)

エ 〇 (法18条1項、2項)

オ × 年金給付の選択は、いつでも、変更する(選択替えする)ことができる。(法20条1項、2項、4項)

〔問 9〕 正解 D

A × 甲は、保険料納付済期間を10年以上有する(老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしている)ため、65歳以降国民年金に任意加入することはできない。(平成6年法附則11条1項、平成16年法附則23条1項)

B × 設問の者は、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に遺族厚生年金の受給権者となったため、その受給の有無を問わず、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。(法28条1項)

C × 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額(前納に係る期間の各月の保険料の合計額から年4分の利率による複利現価法によって計算した額)を控除した額となる。(法93条1項、2項)

D 〇 (法75条)

E × 死亡に関しては、「一時金」の支給を行う。(法128条1項)

〔問10〕 正解 E

A × 遺族基礎年金を受けることができる遺族(配偶者又は子)について、国内居住要件は付されていない。(法37条の2第1項)

B × 設問の場合、夫が遺族基礎年金を受給し、子が遺族厚生年金を受給することになる。(法41条2項、厚生年金保険法59条)

C × 設問の場合、死亡した者の保険料納付済相当期間が33月(48月×1/2+12月×3/4)となるため、その遺族に死亡一時金は支給されない。(法52条の2第1項)

D × 基準障害による障害基礎年金の受給権は、その要件に該当することにより、法律上当然に発生する。ただし、その支給は、請求があった月の翌月からとなる。(法30条の3第1項、3項)

E 〇 (法96条1項~3項)