冬休みの友・第7回解答
労働安全衛生法
【有害物等】
問121 新規化学物質の名称の公表は、6月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行われる。
答121 × 「6月以内」ではなく、「3月以内」である。(則34条の14第2項)テキストP164
【コメント】
「朝昼晩の漢方(官報)薬、1日3回」の3です。
問122 新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その調査結果について厚生労働大臣に届け出て製造の許可を受けなければならないが、当該新規化学物質を試験研究のために製造しようとする場合は、この限りでない。
答122 × 新規化学物質を製造しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、その調査結果について厚生労働大臣に届け出ればよい。試験研究のために製造しようとするときは、この届出義務が免除される。(法57条の2第1項)テキストP164
【コメント】
新規化学物質を「輸入」しようとする場合も同様です。
問123 黄りんマッチは労働者に重度の健康障害を生ずるものとして製造等が禁止されているが、試験研究のため、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受け、厚生労働大臣が定める基準に従って、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用する場合は、この限りでない。
答123 × 試験研究のためであっても、譲渡し、提供することはできない。(法55条1項)テキストP180
【コメント】
「譲渡と提供」は、他人に渡るからですね。
問124 ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合には、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
答124 × ジクロルベンジジンは製造許可物質であり、製造に際してはあらかじめ許可が必要であるが、都道府県労働局長ではなく、厚生労働大臣の許可が必要になる。(法56条1項)テキストP161
【コメント】
特定機械等の製造等許可は都道府県労働局長の許可、製造許可物質の製造許可は厚生労働大臣(比較論点)です。
問125 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する一定の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
答125 〇なお、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」には、薬事法に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬取締法に定められている農薬等がある。(法57条の2第1項)テキストP162
【コメント】
労働安全衛生法は労働者の安全・衛生を確保するための法律です。一般消費者関連は別の法律で規制することになります。
【労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等】
問126 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
答126 × 「協議組織の設置及び運営」ではなく、「作業間の連絡及び調整」である。「協議組織の設置及び運営」は、特定元方事業者の講ずべき措置の一つであるが、製造業の元方事業者の講ずべき措置には含まれていない。(法30条の2第1項)テキストP149
【コメント】
特定元方事業者(建設業及び造船業の元方事業者=特元建造さん)の現場は、一つの場所に複数の事業者(労働者)が混在して仕事をすることになるため「協議組織の設置及び運営」が必要となりますが、製造業の元方事業者の現場は、製造ラインを区切って複数の事業者(労働者)が混在して仕事(流れ作業)をするため「作業間の連絡及び調整=合図等の統一」が重要になります。
問127 厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、防止のための措置を講ずべきことを勧告することができる。
答127 〇(法57条の4第4項)テキストP164
【コメント】
一般的に覚えているところではありませんが、こういうときは「常識」で判断しましょう。
問128 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命することとされており、厚生労働省に置かれている。
答128 × 労働衛生指導医は、都道府県労働局に置かれている。(法95条、則95条の2)テキストP177
【コメント】
労働衛生指導医は、「局長おかかえ医師」と呼ばれています。
問129 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。このことに例外はない。
答129 × 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき等一定の場合は、届け出ることを要しないとされている。(法57条の4、則34条の14)テキストP164
【コメント】
他の科目を含めて「このことに例外はない」ことは9割方ありません。
問130 一の貨物で、重量が100キログラム以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物でその重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
答130 × 「100キログラム以上」ではなく、「1トン以上」である。なお、「その重量が一見して明らかであるもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等のように外観により重量の推定が可能であるものをいう。(法35条)テキストP150
【コメント】
トラックの荷台にブタさんが一匹乗っている姿を想像してください。「1豚」です。
【作業環境測定等】
問131 作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。
答131 × 「作業環境評価基準」ではなく、「作業環境『測定』基準」である。また、厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表することとされている。(法65条)テキストP169
【コメント】
単純な引っ掛け問題ですが、本試験では緊張のあまり見逃してしまうこともあります。他の科目も含め、どういうパターンでワナを仕掛けて来るか、普段から意識しておきましょう。
問132 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、産業医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
答132 × 「産業医」ではなく、「労働衛生指導医」である。(法65条)テキストP169
【コメント】
都道府県労働局長→労働衛生指導医→指示の3点セットを覚えておきましょう。(臨時の健康診断にも同じ3点セットがきます。)
問133 石綿を取り扱う作業場は、作業環境測定を行わなければならないが、その記録の保存期間は30年とされている。
答133 × 「30年」ではなくて、「40年」である。事業者は、原則として、3年間の作業環境測定の記録の保存義務があるが、石綿を取り扱う作業場は40年間とされている。(令21条)テキストP170
【コメント】
「いしわ(40)た」です。
問134 作業環境評価基準に基づく評価は、作業場の作業環境管理の状態を第1管理区分から第3管理区分までに区分することによって行われ、第3管理区分に該当したときは、直ちに作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。
答134 〇 なお、設問にある管理区分は下記のようになっている。(法65条の2)テキストP170
① 第1管理区分
作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害物濃度が管理濃度を超えない状態
→評価に基づく措置「特になし」
② 第2管理区分
作業場の作業環境中の有害物濃度の平均が管理濃度を超えない状態
→評価に基づく措置「改善措置努力」
③ 第3管理区分
作業場の作業環境中の有害物濃度の平均が管理濃度を超える状態
→評価に基づく措置「直ちに改善」
【コメント】
「大惨(3)事」になるからです。
問135 事業者は、健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならないこととされているが、現在、作業時間に制限が設けられているのは高圧室内業務のみである。
答135 × 現在、設問の作業時間に制限が設けられているのは、高圧室内業務のほかに「潜水業務」がある。これらの業務については、最大で360分の時間内でしか行わせることができない。(法65条の4、高圧則15条、27条)テキストP170
【コメント】
おそらく肺機能に悪影響を与えるからだと思いますが、肺は2つあるので、2つあったことを思い出しましょう。
【健康診断】
問136 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
答136 〇 (則43条)テキストP172
【コメント】
雇入れ時の健康診断に関する出題ですが、ポイントは、「常時使用する労働者」(同じ雇入れ時でも雇入れ時の教育は、すべての労働者)と「3月」(健康状態について、「3月前と今では変化がない」という考え方に基づくもの)です。
問137 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
答137 〇 (則44条)テキストP173
【コメント】
定期健康診断に関する出題ですが、ポイントは、「1年以内ごと」(健康状態について、「1年を経過すると明らかに変化がある」という考え方に基づくもの)です。これに対して、特定業務従事者の定期健康診断は、肉体的に疲労度が高い業務等に従事しているため、原則として「6月以内ごとに1回」とされています。
問138 事業者は、労働者を本邦以外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
答138 〇 なお、事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならないこととされている。(則45条の2第1項)テキストP174~175
【コメント】
海外派遣労働者の健康診断(いわゆる派遣前健診)に関する出題ですが、ポイントは、「6月以上」(海外という特殊な環境で業務を行うため、短い期間で健康状態の変化が起こることが懸念されるため)です。
問139 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に検便による健康診断を行わなければならない。
答139 × 給食従業員の健康診断(検便)は、雇入れ又は配置替えの際行うものであり、定期的に行う必要はない。(則47条)テキストP175
【コメント】
定期的に行わなくて味噌汁大丈夫かな?と心配になりますね。
問140 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
答140 〇 (則48条)テキストP176
【コメント】
歯科医師による健康診断に関する出題ですが、ポイントは、やはり「6月以内ごとに」です。