労災第16回問題・解答訂正

法改正に伴う訂正です。

【問題部分】

4.保険給付と損害賠償との調整において、1.の規定に基づく「求償」については、災害発生後 D 年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後 D 年以内に支払うべきものを限度として行い、2.の規定に基づく「控除」については、災害発生後 E 年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後 E 年以内に支払うべきものを限度として行う。

【解答部分】

D ⑤ 5(訂正前 ③ 3)

E ⑦ 7(訂正なし)