労災第16回問題・解答訂正
法改正に伴う訂正です。
【問題部分】
4.保険給付と損害賠償との調整において、1.の規定に基づく「求償」については、災害発生後 D 年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後 D 年以内に支払うべきものを限度として行い、2.の規定に基づく「控除」については、災害発生後 E 年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後 E 年以内に支払うべきものを限度として行う。
【解答部分】
D ⑤ 5(訂正前 ③ 3)
E ⑦ 7(訂正なし)
法改正に伴う訂正です。
【問題部分】
4.保険給付と損害賠償との調整において、1.の規定に基づく「求償」については、災害発生後 D 年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後 D 年以内に支払うべきものを限度として行い、2.の規定に基づく「控除」については、災害発生後 E 年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後 E 年以内に支払うべきものを限度として行う。
【解答部分】
D ⑤ 5(訂正前 ③ 3)
E ⑦ 7(訂正なし)