国年第17回問題・解答訂正
法改正に伴う訂正です。
●国年第17回問題
保険料の申請全額免除及び申請一部免除並びに学生の保険料納付特例及び保険料納付猶予に係る保険料免除事由の一つとして、「当該保険料を納付すべきことを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき」が規定されているが、この「政令で定める額」は、下記のとおりとされている。
① 申請全額免除
(扶養親族等の数+1)× A 万円+ B 万円
② 申請4分の3免除
C 万円+扶養親族等の数×原則として D 万円
③ 申請半額免除
128万円+扶養親族等の数×原則として D 万円
④ 申請4分の1免除
E 万円+扶養親族等の数×原則として D 万円
⑤ 学生の保険料納付特例
128万円+扶養親族等の数×原則として D 万円
⑥ 保険料納付猶予
(扶養親族等の数+1)× A 万円+ B 万円
●選択肢
① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33
⑤ 34 ⑥ 35 ⑦ 36 ⑧ 37
⑨ 38 ⑩ 39 ⑪ 40 ⑫ 41
⑬ 58 ⑭ 68 ⑮ 78 ⑯ 88
⑰ 148 ⑱ 158 ⑲ 168 ⑳ 178
●国年第17回解答
A ⑥ 35(国民年金法施行令6条の7ほか)
B ③ 32(国民年金法施行令6条の7ほか)
C ⑯ 88(国民年金法施行令6条の8の2)
D ⑨ 38(国民年金法施行令6条の8の2ほか)
E ⑲ 168(国民年金法施行令6条の9の2)