本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働基準法)

法24条1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、労使協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。

 

〔問2〕労一選択式(平成28年版働く女性の実情)

平成28年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、「25~29歳」(81.7%)と「45~49歳」(78.5%)を左右のピークとし、「35~39歳」を底とする【 A 】字型カーブを描いている。【 A 】字型の底の年齢階級は、平成27年は「30~34歳」であったが、平成28年は「35~39歳」となった。【 A 】字型の底の値は0.6ポイント上昇し、71.8%となった。

10年前と比べ多くの年齢階級で労働力率は上昇しているが、上昇幅が最も大きいのは「【 B 】」であった(平成18年から11.6ポイント上昇)。

  • 選択肢A

①M ②W ③U ④V

  • 選択肢B

①20~24歳 ②50~54歳 ③55~59歳 ④60~64歳

 

〔問3〕労一選択式(平成29年6月末現在ストレスチェック制度の実施状況)

平成29年6月末現在(以下、同じ)、ストレスチェック制度の実施が義務付けられた事業場のうち、所轄の労働基準監督署に実施報告書の提出があった事業場は【 C 】であった。

ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者(※1)は【 D 】であった。

※1)事業者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、医師による面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた者のうち、労働者から申出があった者について、医師による面接指導を実施しなければならない。

ストレスチェックを実施した事業場のうち、集団分析(※2)を実施した事業場は【 E 】であった。

※2)「集団分析」とは、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握することをいう。「集団分析」の結果を、業務内容や労働時間など他の情報と併せて評価し、職場環境改善に取り組むことが事業者の努力義務となっている。

  • 選択肢C

①約63% ②約73% ③約83% ④約93%

  • 選択肢D

①0.6% ②5.6% ③10.6% ④15.6%

  • 選択肢E

①約3割 ②約5割 ③約6割 ④約8割

 

 

〔答1〕× 賃金を通貨以外のもので支給することが認められているのは、法令若しくは「労働協約」に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合に限られている。労使協定を締結したとしても賃金を通貨以外のもので支払うことは認められない。(労働基準法24条1項)

 

〔答2〕A:①M B:④60~64歳(平成28年版働く女性の実情)

【重要用語】

・「労働力率」とは、15歳以上人口中に占める労働力人口の割合をいう。

・「労働力人口」とは、15歳以上人口中の就業者と完全失業者を併せたものをいう。

 

〔答3〕C:③約83% D:①0.6% E:約8割(平成29年6月末現在ストレスチェック制度の実施状況)