本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(労働基準法)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合については、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の額以下に、総額が1箇月分の賃金総額の10分の1以下になるようにしなければならない。

 

〔問2〕判例選択式(労働基準法)

最高裁判所の判例によると、大学新規卒業予定者で特定企業との間の採用内定者の地位は、一定の【 A 】を付して雇用関係に入った者の【 A 】中の地位と基本的には異なるところはないので、【 A 】における留保解約権行使に関する法理が、採用内定期間中の留保解約権の行使についても同様に妥当するものと考えられる。したがって採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ【 B 】として是認することができるものに限り認められる、としている。

  • 選択肢A

①存続期間 ②使用期間 ③試用期間 ④契約期間

  • 選択肢B

①公序良俗に反しないもの ②法令違反に当たらないもの

③不当でないと認められるもの ④社会通念上相当

 

 

〔答1〕× 1回の額が平均賃金の「1日分の半額」以下に、総額が「一賃金支払期における」賃金総額の10分の1以下になるようにしなければならない。なお、この規定(制裁規定の制限)は、就業規則の作成・届出義務がない(常時10人未満の労働者を使用する)事業にも適用がある。(労働基準法91条)

 

〔答2〕A:③試用期間 B:④社会通念上相当(最判昭和54年「大日本印刷事件」)

 

【大日本印刷事件】

1.事案概要

学生Xは、会社Aの翌年3月卒業予定者の求人募集に応募し、7月に採用内定通知を受け、誓約書も送付したが、翌年2月にグルーミー(陰気)な印象であることを理由に採用内定を取り消されたため、その無効を訴えた事案。

2.試験対策上の論点

採用内定の取消しは、どのような場合に有効となるのか。

3.「内定当時知ることができない事実」を理由とするものであれば有効。(採用内定通知に対する誓約書等の提出は、解約権を留保した労働契約(※)が成立したものと解されるため。)

※「解約権を留保した労働契約」とは、「就労開始時までに採用内定通知書や誓約書に記載された採用内定取消し事由が生じた場合には、使用者から労働契約を解除出来るとする合意が含まれている(特殊な)労働契約」のことをいう。

4.択一式出題例(平成9年度)

大学生が会社の求人募集に応じ、採用試験に合格して会社から採用内定の通知を受け、会社に誓約書も提出した。誓約書は、卒業後には必ず入社する旨及び卒業できなかったときは内定を取り消されることがあることを承認する旨誓約するものであった。この場合の採用内定は、解約権を留保した労働契約が成立したものといえる、というのが最高裁判所の判例の考え方である。

〔答〕○

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