本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(労働基準法)
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
〔問2〕判例選択式(労働基準法)
最高裁判所の判例によると、就業規則が【 A 】としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容の適用を受ける事業場の労働者に【 B 】させる手続が採られていることを要する、とされている。
- 選択肢A
①社会的規範 ②法的規範 ③労働契約 ④服務規律
- 選択肢B
①確認 ②同意 ③閲覧 ④周知
〔答1〕× 育児時間に関する規定は、「女性」のみが対象となる。(労働基準法67条1項)
〔答2〕A:法的規範 B:周知(最判平成15年「フジ興産事件」)
【フジ興産事件】
1.事案概要
会社Aに勤務していたXが、新就業規則の懲戒解雇に関する規定を適用して、懲戒解雇された。その理由は、得意先の担当者らの要望に十分応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的態度をとり、上司に対して暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりしたなどというものであった。Xは、会社Aに対し、本人の知り得ない就業規則の規定に基づく懲戒解雇は無効であるとして訴えた事案。(なお、新就業規則が労働基準監督署への届出がなされたのはこの解雇の直前であり、会社Aの労働者に同規則が周知されたという証拠はない。)
2.試験対策上の論点
周知をしていない就業規則に基づく懲戒解雇は有効か。
3.試験対策上の結論
無効である。(使用者が労働者を懲戒するためには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要し、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。)
4.択一式出題例(平成17年度)
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する、というのが最高裁判所の判例の考え方である。
〔答〕○