本日の受験弁当

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

〔問1〕択一式定番問題(労働安全衛生法)

安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

〔問2〕判例選択式(労働基準法)

最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間とは、【 A 】時間をいい、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくなれたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが【 B 】と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する、とされている。

  • 選択肢A

①就業規則で定められている ②労働契約で定められている

③労働者が使用者の指揮命令下に置かれている ④労働者が労働を提供している

  • 選択肢B

①労働者の事情によるものではない ②公序良俗に反しない

③社会通念上必要 ④業務に相当する

 

 

〔答1〕× 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちに、その危険を防止するために必要な措置を講じなければならないとされているが、作業場等の巡視の頻度については具体的に規定されていない。なお、衛生管理者には少なくとも毎週1回巡視義務が課されている。(労働安全衛生規則6条)

 

〔答2〕A:③労働者が使用者の指揮命令下に置かれている B:③社会通念上必要(最判平成12年「三菱重工長崎造船所事件」)

 

【三菱重工業長崎造船所事件】

1.事案概要

会社Aの就業規則は、所定労働時間及び休憩時間を定めるとともに、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、始業時刻に実作業を開始、終業時刻に実作業を終了、終業後に更衣等を行うものと定め、さらに、労働者Xらは会社Aから、実作業に当たり、作業服のほか所定の保護具等の装着を義務付けられ、これを怠ると、就業規則に定められた懲戒処分を受けたり就業を拒否されたりし、また、成績考課に反映されて賃金の減収にもつながる場合があった。こうした中で、一定の準備作業・後始末行為等が労働時間に当たるとして労働者Xらが訴えた事案。

2.試験対策上の論点

「始業前の準備行為・終業後の後始末行為等」に要した時間は労働時間か。

3.試験対策上の結論

(それが使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができれば)労働時間である。

4.択一式出題例(平成20年度)

労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。

〔答〕○

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