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〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

 

〔問2〕労働者災害補償保険法選択式

1.労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の【 A 】に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【 B 】の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【 C 】の確保等を図り、もって労働者の【 D 】に寄与することを目的とする。

2.労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、【 E 】の意見を聞いて、これを制定する。

 

  • 選択肢

① 労働政策審査会 ② 福祉の向上 ③ 再就職 ④ 健康

⑤ 負傷、疾病、障害、死亡 ⑥ 労働政策協議会 ⑦ 職業生活の安定

⑧ 負傷、疾病、死亡 ⑨ 安全及び健康 ⑩ 職場復帰

⑪ 労働政策委員会 ⑫ 負傷、疾病、障害、死亡等

⑬ 負傷、疾病、障害、介護、死亡等 ⑭ 労働政策審議会

⑮ 社会復帰 ⑯ 福祉の増進 ⑰ 安全及び衛生

⑱ 労働災害の防止 ⑲ 職業生活の向上 ⑳ 求職活動

 

 

〔答1〕× 「通勤による疾病」は、厚生労働省令で定めるものに限られており、厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定している。よって、「通勤途上で生じた疾病」であっても、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」でない場合は、「通勤による疾病」に該当しない。(労働者災害補償保険法施行規則18条の4)

 

〔答2〕A:⑫ 負傷、疾病、障害、死亡等 B:⑮ 社会復帰 C:⑰ 安全及び衛生

D:⑯ 福祉の増進 E:⑭ 労働政策審議会(労働者災害補償保険法1条、3条)

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