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〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 

〔問2〕労働者災害補償保険法選択式

1 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後【 A 】において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

イ 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

ロ 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級第1級~第3級に該当すること。

2 1ロの障害の程度は、【 B 】以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。

3 傷病補償年金は、1ロに定める傷病等級に応じ、以下の額とする。

イ 第1級に該当する障害の状態にある者:給付基礎日額の【 C 】分

ロ 第2級に該当する障害の状態にある者:給付基礎日額の277日分

ハ 第3級に該当する障害の状態にある者:給付基礎日額の【 D 】分

4 所轄労働基準監督署長は、労働者の傷病が療養の開始後【 A 】において治っていないときには、同日以後【 E 】以内に、当該労働者に「傷病の状態等に関する届書」を提出させるものとする。

 

  • 選択肢

① 1箇月 ② 3年を経過した日 ③ 331日

④ 6箇月 ⑤ 10日 ⑥ 223日

⑦ 1年を経過した日 ⑧ 245日 ⑨ 323日 ⑩ 3箇月

⑪ 7日 ⑫ 1年6箇月を経過した日 ⑬ 313日

⑭ 201日 ⑮ 30日 ⑯ 1年

⑰ 309日 ⑱ 6箇月を経過した日 ⑲ 2週間 ⑳ 241日

 

〔答1〕× 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。(労働者災害補償保険法8条の5)

 

〔答2〕A:⑫ 1年6箇月を経過した日 B:④ 6箇月 C:⑬ 313日

D:⑧ 245日 E:① 1箇月(労働者災害補償保険法12条の8、同則18条、18条の2)

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