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〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

介護補償給付は月を単位として支給されることとされており、常時介護を要する被災労働者については、その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合、その費用として支出された額が支給されるが、その額は、親族又はこれに準ずる者による介護を受けたことがないときであっても、57,110円が最低額として保障される。

 

〔問2〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。

 

〔問3〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

遺族補償年金を受けることができることとなった者が、その後その祖父の養子となった場合には、遺族補償年金を受ける権利は消滅する。

 

〔問4〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。

 

〔問5〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)

遺族補償一時金が支給される場合において、その労働者の死亡の当時満20歳でその収入により生計を維持されていた妹と当時満70歳でその収入により生計を維持されていなかった祖母が遺族として残されているときは、妹が遺族補償一時金の受給権者となる。

 

 

〔答1〕× 親族又はこれに準ずる者による介護を受けたことがなければ、最低保障は行われない。(労働者災害補償保険法施行規則18条の3の4第1項)

 

〔答2〕× 重婚的内縁関係にあった者については、届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限って、事実上の婚姻関係にある者を配偶者として認めるものとされている。(労働者災害補償保険法16条の2第1項、平成10年基発627号)

 

〔答3〕× 遺族補償年金の失権事由とされているのは、「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子となったときである。祖父は直系血族(又は直系姻族)であるから、その養子となった場合は失権しない。(労働者災害補償保険法16条の4第1項第3号)

 

〔答4〕× 「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれるとされている。(労働者災害補償保険法16条の2第1項、昭和40年基発73号)

 

〔答5〕× 兄弟姉妹は、生計維持の有無を問わず最後順位であるため、設問の場合は、祖母が遺族補償一時金の受給権者となる。遺族補償一時金の受給資格者の優先順位は、

①配偶者、②生計維持関係のあった子、父母、孫、祖父母、③生計維持関係がなかった子、父母、孫及び兄弟姉妹の順である。(労働者災害補償保険法16条の7)

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