本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
〔問2〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。
〔問3〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
〔問4〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)
傷病特別支給金及び傷病特別年金の支給については、被災労働者の申請を必要とせず、これらの支給事由に該当することとなったときは、労働基準監督署長は、傷病特別支給金及び傷病特別年金の支給の決定をしなければならない。
〔問5〕択一式定番問題(労働者災害補償保険法)
遺族特別支給金の額は300万円であり、その支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた者に限られる。
〔答1〕× 葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)である。(労働者災害補償保険法17条、同則17条)
〔答2〕× 「葬祭が行われた日の翌日」ではなく、「労働者が死亡した日の翌日」である。
※葬祭料(葬祭給付)は、「葬祭を行う者」に支給される。(行ったかどうかは問わない。)(労働者災害補償保険法42条)
〔答3〕× 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(労働者災害補償保険法施行規則18条の19第4項)
〔答4〕× 傷病特別支給金及び傷病特別年金は、被災労働者の申請に基づいて支給される。なお、実務上は、傷病(補償)年金の支給の決定を受けた者は、原則として、傷病特別支給金及び傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱われる。(特別支給金支給規則5条の2第1項、11条1項)
〔答5〕×遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族には、遺族(補償)一時金の支給を受けることができる遺族も含まれるため、必ずしも生計維持要件を問われない。(特別支給金支給規則5条2項)