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〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。

 

〔問2〕雇用保険選択式問題

1.雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【 A 】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、【 B 】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の【 C 】及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2.雇用保険は、政府が管掌する。

3.雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、【 D 】が行うことができる。

4.雇用保険は、1.の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、【 E 】及び能力開発事業を行うことができる。

  • 選択肢

① 均衡 ② 都道府県知事 ③ 雇用福祉事業

④ 就職活動 ⑤ 雇用の確保 ⑥ 市町村長 ⑦ 維持

⑧ 雇用安定事業 ⑨ 再就職 ⑩ 就業の継続 ⑪ 是正

⑫ 都道府県労働局長 ⑬ 雇用促進事業 ⑭ 雇用の継続

⑮ 改善 ⑯ 公共職業安定所長 ⑰ 助成金の支給

⑱ 職業生活 ⑲ 求職活動 ⑳ 求人情報の入手

 

 

〔答1〕× 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されない。「その者が職業に就いた日」は、待期期間には含まれない。(雇用保険法21条)

 

〔答2〕A:⑭ 雇用の継続 B:⑲ 求職活動 C:⑪ 是正

D:② 都道府県知事 E:⑧ 雇用安定事業(雇用保険法1条~3条)

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