本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、個別延長給付は行われない。

 

〔問2〕択一式定番問題(雇用保険法)

技能習得手当には、受講手当、研修手当及び通所手当の3種類がある。

 

〔問3〕択一式定番問題(雇用保険法)

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分である。

 

〔問4〕択一式定番問題(雇用保険法)

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

 

〔問5〕択一式定番問題(雇用保険法)

日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。

 

〔答1〕× 個別延長給付又は地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先度が高いものとされている。(雇用保険法28条、同法附則5条4項)

 

〔答2〕× 技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類とされている。(雇用保険法施行規則56条)

 

〔答3〕× 「45日分」ではなく、「30日分」である。(雇用保険法37条の4第1項)

 

〔答4〕× 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、受給資格者とみなして、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、一般被保険者に対する求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当)を支給する。(傷病手当は支給しない。)(雇用保険法41条1項)

 

〔答5〕× 日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して「5日以内」に、日雇労働被保険者資格取得届を、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(雇用保険法施行規則71条1項)

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