本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。
〔問2〕雇用保険法選択式問題
1.受給資格者は、法56条の3第1項1号ロ(再就職手当の支給要件)に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて【 A 】以上雇用される者であって、則83条の2に規定する就業促進手当(以下「【 B 】」という。)の支給を受けようとするときは、【 B 】支給申請書に、次に掲げる書類及び【 C 】を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
イ 賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から【 A 】間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
ロ 出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から【 A 】間のうち【 D 】を証明することができる書類
2.1.の規定による【 B 】支給申請書の提出は、同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から起算して【 A 】目に当たる日【 E 】以内にしなければならない。
- 選択肢
① 受給資格者証 ② 賃金の支払の基礎となった日数
③ から起算して1か月 ④ の翌日から起算して2か月
⑤ 就労した日数 ⑥ 再就職定着手当
⑦ 就業促進定着手当 ⑧ から起算して2か月
⑨ 雇用保険被保険者証 ⑩ 賃金支払期間
⑪ の翌日から起算して1か月 ⑫ 労働者名簿
⑬ 6か月 ⑭ 3か月
⑮ 就職促進定着手当 ⑯ 1年
⑰ 常用就職定着手当 ⑱ 賃金の支払の対象となった日数
⑲ 1か月 ⑳ 労働契約に係る契約書
〔答1〕× 「10分の4」ではなく、「10分の3」である。(雇用保険法56条の3第1項)
〔答2〕A:⑬ 6か月 B:⑦ 就業促進定着手当 C:① 受給資格者証
D:② 賃金の支払の基礎となった日数 E:④ の翌日から起算して2か月
〈雇用保険法施行規則83条の4第1項〉