本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(雇用保険法)

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することができない。

 

〔問2〕択一式定番問題(雇用保険法)

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。

 

〔問3〕択一式定番問題(雇用保険法)

受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。

 

〔問4〕択一式定番問題(雇用保険法)

高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。

 

〔問5〕択一式定番問題(雇用保険法)

被保険者が高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職をした日の属する月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

〔答1〕× 待期期間満了後1箇月の給付制限期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことであれば、就業手当又は再就職手当を受給することができる。(雇用保険法施行規則82条1項)

 

〔答2〕× 受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は支給されないことになっている。(雇用保険法56条の3第2項、同則82条の4)

 

〔答3〕× 基本手当等の受給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない。(雇用保険法60条の2第2項)

 

〔答4〕× 事業所の休業により支払を受けることができなかった賃金がある場合にも、その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算する。(雇用保険法61条1項、同則101条の3)

 

〔答5〕× 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書の提出期限は、再就職後の「支給対象月」の初日から起算して4箇月以内である。(雇用保険法施行規則101条の5第1項)

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