本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(労働保険徴収法)
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
〔問2〕択一式定番問題(労働保険徴収法)
法39条1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別箇の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。
〔問3〕択一式定番問題(労働保険徴収法)
有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。
〔答1〕× 「2分の1以上の同意」ではなく、「4分の3以上の同意」である。(労働保険徴収法附則4条1項)
〔答2〕× 国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされていない。二元適用事業は、①都道府県及び市町村の行う事業、②都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業、③港湾運送法に規定する港湾運送の行為を行う事業、④農林水産の事業、⑤建設の事業に限られる。(労働保険徴収法39条1項、同則70条)
〔答3〕× 厚生労働大臣が指定する種類の事業(機械装置の組立て又は据付けの事業)以外の事業にあっては、それぞれの事業が一括事務所の所在地の都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要とされている。(労働保険徴収法7条、同則6条)