本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料を差し引いた金額が被保険者に送金される。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

自宅で療養している被保険者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

 

 

〔答1〕× 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないとされている。(昭和56年保発7号、保険発10号)

 

〔答2〕× 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その「支給決定日」の外国為替換算率(売レート)を用いる。(昭和56年保険発10号)

 

〔答3〕× 指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、「療養の給付」が行われる。(健康保険法88条1項)

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