本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

移送費の支給においては、移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

 

 

〔答1〕× 指定訪問看護を受けようとする者は、「自己の選定する」指定訪問看護事業者から受けるものとされている。(健康保険法88条3項)

 

〔答2〕× 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給するとされている。一部負担金相当額の自己負担はない。(健康保険法97条)

 

〔答3〕× 被保険者の傷病手当金の請求権は一種の金銭債権であるので、死亡したときは、その相続権者が当然に請求権をもつこととされている。(健康保険法には、未支給の保険給付に関する規定は置かれていない。)(昭和2年保理719号)

前の記事

本日の受験弁当

次の記事

本日の受験弁当