本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)
被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されているときは、埋葬料・埋葬費を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間に係る給付は行われない。
〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
〔答1〕× 死亡は絶対的な事故(終生1回限りの事故)であるので、その原因が自殺によるものであっても埋葬料(埋葬費)は支給される。(昭和26年保文発721号)
〔答2〕× 被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されて給付制限を受けている場合であっても、その被扶養者に対する保険給付は制限されない。(健康保険法118条)
〔答3〕× 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「一部」を行わないことができる。(健康保険法119条)
※健保法特有規定「言うこと聞かない健一(一部)くん」