本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(健康保険法)

被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日までに納付しなければならない。

 

〔問2〕択一式定番問題(健康保険法)

全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

 

〔問3〕択一式定番問題(健康保険法)

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

 

〔答1〕× 任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。(健康保険法164条1項)

 

〔答2〕× 全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。なお、健康保険組合についても同様の規定が置かれている。(健康保険法180条5項)

 

〔答3〕× 保険料その他健康保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分の規定による処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができる。(健康保険法190条)

前の記事

本日の受験弁当

次の記事

本日の受験弁当