本日の受験弁当
〔問1〕択一式定番問題(国民年金法)
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。
〔問2〕択一式定番問題(国民年金法)
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
〔問3〕択一式定番問題(国民年金法)
日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
〔答1〕× 国民年金第3号被保険者の要件のうち主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して「日本年金機構」が行う。(国民年金法施行令4条)
〔答2〕× 任意加入している海外居住者については保険料を滞納し、その保険料徴収権が時効消滅した場合(保険料を納付することなく2年を経過した場合)は「その日の翌日」に被保険者資格を喪失する。なお、国内居住の任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、督促状の指定期限の翌日に、その資格を喪失する。(国民年金法附則5条9項)
〔答3〕× 日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものが任意加入の申出を行う場合は、口座振替納付を希望する旨の申出等は義務づけられていない。当該申出等が義務づけられているのは、国内居住の任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を含む。)である。(国民年金法附則5条2項)