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国民年金法択一式問題

〔問1〕被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 第3号被保険者に係る主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、所得税法の被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

B 第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者であって、65歳未満の者をいう。

C 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる60歳未満の者であっても、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。

D 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。

E 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは、第1号被保険者及び第3号被保険者である。

 

〔問2〕任意加入被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

イ 任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

ウ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができる。

エ 任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

オ 日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない任意加入被保険者については、保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないときは、その指定期限の日の翌日にその資格を喪失する。

 

A(アとイ)     B(イとウ)     C(イとオ)

D(ウとエ)     E(エとオ)

 

〔問3〕被保険者資格の喪失に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)は、その翌日にその資格を喪失する。

イ 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)は、その翌日にその資格を喪失する。

ウ 第2号被保険者が死亡したときは、その翌日にその資格を喪失する。

エ 第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)は、その日にその資格を喪失する。

オ 第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、その日にその資格を喪失する。

 

A(1つ)     B(2つ)     C(3つ)

D(4つ)     E(5つ)

 

〔答1〕C

A 誤り。主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、「健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法」における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。(令4条)

B 誤り。第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者をいう。ただし、65歳以上の者にあっては、老齢給付等の受給権を有しないものに限る。(法7条1項2号、法附則3条)

C 正しい。(法7条1項3号)

D 誤り。第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。また、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。(法11条の2)

E 誤り。強制被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみである。(法7条1項1号、3号)

 

〔答2〕C(イとオ)

ア 正しい。なお、この場合の資格喪失日は、厚生労働大臣への申出が受理された日とされている。(法附則5条1項3号)

イ 誤り。設問の保険料口座振替の規定が適用されるのは、日本国内に住所を有する任意加入被保険者に限られる。(法附則5条2項)

ウ 正しい。なお、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も付加保険料を納付する者となることができる。(法附則5条9項)

エ 正しい。(法附則5条8項)

オ 誤り。日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、その後保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日にその資格を喪失することとされている。(法附則5条9項4号)

 

〔答3〕E(5つ)

ア 正しい。(法9条2号)

イ 正しい。(法9条6号)

ウ 正しい。(法9条1号)

エ 正しい。(法9条4号)

オ 正しい。(法9条3号)

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