本日の受験弁当
国民年金法択一式問題
〔問〕 通則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月からその事由が消滅した日の属する月の前月までの分を支給停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
B 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日から3箇月が経過した日に、その者は死亡したものと推定する。
C 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の年金を請求することができる。
D 年金給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
E 年金給付は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することができるが、その申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
〔解答〕E
A 誤り。年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分を支給停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。(法18条2項)
B 誤り。その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日に、その者は死亡したものと推定する。(法18条の3第1項)
C 誤り。その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金を請求することができる。(法19条1項)
D 誤り。年金給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。(法17条1項)
E 正しい。(法20条の2第1項、3項)